簡裁訴訟代理等関係業務
紛争の額(訴額等)が140万円を超えない紛争について、裁判上または裁判外において依頼者の代理人として依頼者の正当な利益を保護する業務です。
司法書士は、140万円を越えない債権の回収や債務の整理等に関しましても、代理人として手続をすすめることができます。金銭トラブルでお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。
(案件内容によっては、信頼できる弁護士をご紹介させていただきます。)
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紛争の額(訴額等)が140万円を超えない紛争について、裁判上または裁判外において依頼者の代理人として依頼者の正当な利益を保護する業務です。
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