相続手続
不動産の相続登記
相続した不動産を、相続人の名義に変更します。必要書類の収取から相続登記の申請まで、相続人に代わって行います。
預貯金等の相続手続
亡くなった方の預貯金口座の解約、名義変更を相続人に代わって行います。
遺産整理
不動産、預貯金、株式、投資信託など様々な遺産の手続きをまとめて、相続人に代わって行います。
相続放棄
相続財産に、債務が含まれていた場合は,相続放棄をすることが考えられます。相続放棄は原則、自分が相続できることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しないといけません。
相続を放棄するとはじめから相続人でないことになり、財産だけでなく借金も相続しないことになります。
相続人に代わって家庭裁判所に提出する書類を作成し、相続放棄する旨の申し立てをお手伝いいたします。
遺言書作成
人が亡くなれば相続が生じます。相続が生じた場合、民法は法定の相続分について規定してます。しかし、法定相続分は画一的に定められているものであって、被相続人・相続人の実情を反映するものではありません。
個々の具体的事情を反映させるには遺言書を作成し、遺言により相続財産の分配を行うのが適切です。
遺言は被相続人の最後の意思を明らかにするものであり、最後の意思を尊重するものです。そして、遺言書を作成することによって、将来の相続人間の争いを予防するという意味もあります。遺言書を作成しておくことは相続人のためにもなるのです。
遺言書を作成するといっても、民法には①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言があり、それぞれに要件が異なっています。法律に詳しくない人が遺言書を作成した場合、適切でない方式、内容で遺言書を作成してしまうおそれがあります。
法律の規定に反する遺言書を作成(例えば共同遺言など)すると、その遺言書が無効となることがあり、せっかく遺言を残してもその意思が反映されないことにもなりかねません。
当事務所では、ご依頼人の方にとって、より良い遺言書を作るための最善のアドバイスをさせて頂きます。